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印紙税の税額一覧表(税抜き5万円の領収書から200円)

印紙税について分かりやすく説明します。

まずは、以下に税額表の抜粋を表示します。

売上代金にかかる金銭または有価証券の受取額について

領収書の税抜金額印紙の金額
5万円未満非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1,000円
500万円を超え1千万円以下2,000円
1千万円を超え2千万円以下4,000円
2千万円を超え3千万円以下6,000円
3千万円を超え5千万円以下10,000円
5千万円を超え1億円以下20,000円
1億円を超え2億円以下40,000円
2億円を超え3億円以下60,000円
3億円を超え5億円以下100,000円
5億円を超え10億円以下150,000円
10億円を超えるもの200,000円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税

※消費税込の金銭の受領金額(実際もらう・支払う金額)は2019年(令和元年)10月1日からは消費税が10%になっています。消費税込の領収金額は55,000円以上の領収があった場合に200円の印紙を貼ることになります。

※令和元年9月30日までに8%での支払いが確定されているものについては令和元年10月1日以降でも消費税が8%の適用を受けるため、税率変更の過渡期にはどの分が旧税率の取引に該当するかを明確にしておきましょう。

そのほかにも請負代金や、不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書等に関しても改正事項がありますので、詳しくは国税庁作成のリーフレット(PDF)でご確認ください。

はじめに ~印紙税とは~

印紙については馴染みのない人もいるかも知れません。

そこで、収入印紙について説明します。

収入印紙は見た目は切手のようなものです。

郵便局やコンビニ等で購入できます。

収入印紙を購入することで国に印紙税という

税金が入る仕組みになっています。

収入印紙は一定金額以上の領収書や手形、

契約書などを作成するときに貼り、割印をします。

(この時の割り印の意味合いは、

印紙の再利用防止の為、

使用済みだという消印的な意味と、

その場所に印紙を貼ったすることを証明する

証拠のような意味合いがあります。

※詳しくは国税庁のホームページ「印紙の消印の方法」参照)

印紙税の変更が影響する人は、

・経理を担当する事務職の方

・お店でレジを担当する人

・集金を担当する人・・・

多くの人に影響することなので、

今さら聞けないというベテラン経理担当者にも向けて改めて紹介します。

従来の印紙と領収書

いままでは30,000円(税抜)以上の金銭等(売上金額)の受領があった場合は、

領収書200円収入印紙を貼って消印を押して渡すことになっています。

このルールが2014年平成26年)の4月1日から

50,000円以上消費税抜)の金銭の領収時に

200円収入印紙を貼付することになります。

印紙税非課税範囲が、

20,000円分拡大されたということになります。

収入印紙を貼る側にとっては嬉しいことです。

今さら聞けない領収書と印紙のマナー

入社数年が経ってから、職場で基本的な事を聞こうとすると恥ずかしくなってきます。

そこで、いまさら聞けない基本的な事を説明します。

記載が必要な項目

  1.  領収日
  2. 支払人
  3. 受領者(発行者)の住所、氏名
  4. 領収金額
  5. 当該取引の内容
  6. 印紙

1.領収日

代金を受け取った日付を明記します。

決算期をまたぐ場合、性格な経理処理ができなくなります。

今回のように消費税率が変わると、

いつの取引の領収書か?

日付がひとつの判断材料となります。

なお、銀行振込の場合は不要です。

現金、小切手、手形の受領時に領収書の発行が必要になります。

2.支払った人

お金を支払った人の名前を明記します。

法人の場合は株式会社や有限会社なども含めて明記します。

株式会社・有限会社といったものは会社名とセットになるもの。

人の苗字と名前のようなものです。

必ずセットで書きましょう。

あと、

「(株)〇〇」のように、

株式会社などが会社名より先につく場合は先株(さきかぶ)

「〇〇(株)」のように、

株式会社などが会社名の後につく場合は後株(あとかぶ)

と呼んだりします。

そして、領収書を発行する際、

相手から「上様(うえさま)でお願いします」

言われる事があります。

平成のこの時代に江戸時代のような

「上様」って・・・と思わず笑ってしまいます。

しかし、これも社会の常識、

敬称として目上の人として「上様(うえさま)

という言葉を使ったり、

上様は「上得意」「上客」といった言葉に由来することから

じょうさま」と呼んだりします。

 経理上は「上様」は取引の相手が

 明確ではないため、経費処理しても

 税務上否認(認められない)場合もあるので

 注意してください。

 先株(さきかぶ)、後株(あとかぶ)、

 上様(うえさま・じょうさま)

社会人の基本です。

覚えておくとスムーズに話が進みます。

3.受領者(発行者)の住所、氏名

代金を受領した人、法人は住所と名前を明記します。

これが原則のルールです。

最近ではレシートに

購入内容が明確に記載されているため、

住所がなくても法人、個人の名前が

特定できるようになってきているため

住所の記載がないレシートもあります。

あと、会社の印鑑、個人の印鑑を押印するのも

必須ではありませんが、

信用面(特に法人の場合は会社の社印を押印)と、

後々のトラブルを避けるためにも

あったほうがベターです。

印鑑がない場合は手書きの自署またはサインをしましょう。

4.領収金額

金額は領収後、

改ざんできないようにすることが重要です。

漢数字の一、二、三などは横棒を後で加えて

改ざんできてしまうため、

1は壱、2は弐、3は参といった

漢字を使ったりします。

2,230円の場合は

 弐阡弐百参拾円 となります。

しかし、貰った方も読むのが大変です。

実務上は数字を書くことが多いし、

便利なので

数字の先頭と末尾、途中が

改ざんできないように工夫をします。

数字の先頭には¥(エンマーク)をつけて

最後には横線を引きます。

途中の改ざんを避けるために3桁で

区切りの,(カンマ)を記入することも有効です。

実際には2,230円の場合は

  ¥2,230- といった感じに記入します。

5.当該取引の内容

領収した金額の目的も重要になります。

借入金の返済には消費税がかからない

不課税取引となったり、

売上代金の領収書ならば

消費税が含まれている課税取引となったり、

後の経理処理に影響します。

領収した金額の取引内容を明記する

これを但し書き(ただしがき)と呼びます。

省略して品代(しなだい)と記載する場合もあったりします。

これも中身が曖昧なもので交際費なのか、

消耗品の購入なのか分かりません。

経費として処理はできても、

税務上は否認される(経費として認められない)

場合もあります。

内容を明記することで

無用な疑いをかけられることがなくなります。

6.印紙

受領した金額に応じて印紙税を納める。

納付という形が印紙を貼って消印をすることで有効となります。

印紙に割印をするのは、一度貼った印紙を再利用することを防ぐ目的があります。

印鑑がない場合はボールペンで右下に領収書と印紙にかかるように

斜線を引くことで消印の代わりにすることもあります。

契約書などでは契約する両者が割印をする。

立場が上の人が上に押印し、先に押印するのもマナーです。




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