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失敗しない!持続化給付金の申請前に確認したいこと

新型コロナウィルスの感染拡大による影響で

売上が前年同月比50%以上減少している

法人に最大200万円、

個人事業主に最大100万円の給付が受けられる

「持続化給付金」の受給申請が始まります。

しかし以下の条件に該当する場合は

申請前に状況を見ながら申請タイミングを待つことで

補助金が受けられる金額が大きく変わってきます。

さて、その条件とは

  1. 給付金額の申請額が上限額未満の方
  2. 急いで補助金の受給を受ける必要がない場合
  3. 売上の一番少ない月が5月~12月までの間の場合

給付金額の申請額が上限額未満の方

これから受けようとする給付金の金額が

上限額に満たない場合、

これから紹介する以下の条件に該当する場合は

もう少し様子を見ることで

急いで申請手続きを行うよりも

支給額が増える場合があります。

持続化給付金」は、再支給はできない制度になっているため、

最大の給付が受けられるようにタイミングを図ることができれば

支給額の最大化が可能になります。

急いで補助金の受給を受ける必要がない場合

急いで補助金の支給を受ける必要が無い方というのは

まだ資金繰りに余裕があり、

補助金に頼らなくても当面は事業活動ができるという場合です。

補助金の申請期限は令和3年1月15日となっています。

それまでに申請することができるので

タイミングを図って申請する余裕がある人は

以下のタイミングを待ちましょう。

売上の一番少ない月が5月~12月までの間の場合

今回の「持続化給付金」は、

前年同月の売上と比較して、50%以上の減少の月でも、

最も売上金額が少ない月を計算の基準にすることで

需給金額の最大化が図れます。

例えば、個人事業者の1~4月までの売上実績の前年比較で、

昨年度の年間売上高が100万円で

最も減少した月の売上が

2019年4月:10万円

2020年4月:4万円

だった場合、受給できるのは

100万円-4万円×12月=52万円となります。

式は以下の通りです。

(給付額)=2019年の年間事業収入-対象月の月間事業収入×12

例えば、今後売上が徐々に減って、

売上が8月で1万円しかなかった場合の受給額を計算してみると

2019年8月:20万円

2020年8月:1万円

だった場合、受給できるのは

100万円-1万円×12月=88万円となります。

その差は36万円。

今後も外出の自粛は続きそうな感じがしますので

もう少し様子を見てみるのも良いかも知れません。

「持続化給付金」についての詳しい情報はこちらを参照してください。




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