事務の知識

社会保険の資格喪失日

健康保険・厚生年金保険といった社会保険をやめた時、

その資格を失う日が資格喪失日(しかくそうしつび)となります。

 

社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。

 

初めての方は、これを間違えやすいので注意してください。

退職日は社会保険の資格喪失日ではありません!

 

そして、次に注意が必要なのが

月末退職者の社会保険料徴収です。

保険料の徴収が必要になるのは、

資格喪失日の属する前の月までです。

5月20日に退職した場合、

資格喪失日は5月21日となり、

社会保険料は4月分までを給料から徴収します。

 

しかし、月末退職の場合、

5月31日退職の時は、資格喪失日は6月1日となり、

社会保険料の徴収は資格喪失日の前月までとなるため、

5月分も給料から徴収する必要があります。

 

退職後に社会保険料を支払って欲しいと連絡するのは

事務担当者として恥ずかしいことです。

そして、円満な退職ではなかった場合トラブルの原因にもつながりかねません。

 

退職前に社会保険料の徴収については、よく調べておきましょう。




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