事務の知識

住民税の特別徴収税額 変更しましたか?

毎年5月に市町村などから送付されてくる

給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書

があります。

 

6月は毎月の給与から控除している住民税の

特別徴収金額が変更になりますので

忘れずに変更しましよう。

 

給与計算ソフトの便利なところは

支給金額も控除金額も一度入力すると

毎月自動計算されていきますが、

住民税の特別徴収額は12ヶ月に均等に割った分の

あまりが最初の月に上乗せされているため、

最初の月の金額には注意が必要です。

 

給与の支給日までに忘れずに

変更入力をしておきましょう。

 

年度の途中で入社した中途採用の社員から

住民税も天引きしたいという要望があった場合は

特別徴収への切替申請書を会社から

従業員の住民票のある市町村に提出しましょう。

 

一度就職してしまうと

住民税を自分で納付するというのが

億劫になってしまったり、忘れたりするものです。

中途採用の人が入社した時には

住民税の支払いはどうするか

確認してあげることも親切な対応だと思います。

 

仕事以外の心配事がなくなることで

安心して働くお手伝いをする事も

事務屋の仕事ではないでしょうか?

 




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