マイナンバー制度 事務の知識

マイナンバー制度の本人確認

マイナンバー制度が導入されると

本人確認が必要となります。

 

しかし個人番号を記載する書類を提出する度に

本人確認をすると、従業員から

 

「以前提出された書類に個人番号を記載して、

身分証明書まで提示したのに、また確認するの?」

 

なんて言葉が聞こえてきそうです。

 

 

そこで、毎回本人確認をすることが原則となっていますが、

既に本人確認をしたことがある人の場合、

本人確認を省略することが出来ます。

 

それが知覚による本人確認です。

例えばマイナンバー導入後、2年目に

扶養控除等申告書を提出する場合、

 

個人番号カードや通知カードの提示および

身分証明書の提示をせずに、

初年度に記入した扶養控除等申告書と

番号を確認して照合する方法です。

 

初回は本人確認・番号確認が済んでいますので

2回目以降は本人確認済みの番号と

照合することが可能となっています。

 

ただし、原則は

個人番号の提供を受ける都度、本人確認を行います。

 

そして、知覚による本人確認も


個人番号カードなどの提出が困難な場合など

となっていますのでご承知おきください。

詳しくは内閣府のサイトをご確認ください。

個人番号カードなどの提出が困難な場合など

となっていますのでご承知おきください。

をご確認ください。




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