事務の知識

配偶者特別控除のシンプルな考え方(補足編)

配偶者控除のシンプルな説明は以前紹介した通りです。

しかし、配偶者控除以外にも配偶者の収入に応じて

かかる所得税以外の税金などがあります。

 

今回は所得税の控除以外の観点からシンプルに説明します。

103万円以上

この金額以上になると、配偶者の住民税が課税対象となります。

地域によって差があるかもしれませんが、

あと、生命保険料控除や、医療費控除などの控除も所得税と同じように受けられますので

人によってこのラインは差が生じます。

一応、住民税が課税される可能性が出てくるラインとして意識しておきましょう。

 

130万円以上

影響が一番大きいのが130万円以上です。

この金額以上になると健康保険の扶養者扱いにはなりません。

自分で健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料といった社会保険料を支払うことになります。

あと、家族手当などが支給されている会社では健康保険証の扶養者を

家族手当の支給対象としている場合が多いです。

健康保険の扶養から外れることで旦那様の家族手当が減額されることも視野に入れて考えてください。

※ ちなみに60才以上の方は180万円からとなります。

 

前回記事の補足ですが、

私の個人的な見解としては

配偶者の収入は130万円までの範囲内なら働きましょう

です。

 

参考になれば幸いです。




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