事務の知識

パートタイム法が変わります(平成27年4月1日から)

平成27年4月1日より

パートタイム労働法の変更があります。

 

正社員とパートタイム労働者の

差別的扱いを無くす事が目的です。

 

事務担当者が主に係る部分について紹介したいと思います。

 

1.有期労働契約者でも差別的扱いが禁止される場合があります

職務内容が正社員と同一で、

人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一

の場合、

4月1日からは有期労働契約者においても

手当を正社員と同様に支給することになり、

差別的な扱いが禁止されます。

 

現在有期労働の契約だからと、

安心していた担当の方は、ご確認ください。

 

2.雇入れ時の交付書類に「相談窓口」の明示が追加

パート社員を採用する際には、

事業者が交付する書類の中に明示する事項として

昇給・賞与・退職金の有無についての他に、

「相談窓口」が追加されます

 

 

その他にも改正事項があります。

詳しくは、

厚生労働省のリーフレット↓を参考にしてください。

[browser-shot url="http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1o_01.pdf" width="400" height="450" alt="改正パートタイム労働法(平成27年4月1日から)" target="_blank"]

 




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