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あなたの会社は大丈夫?10月からの最低賃金改定

今年も全国的に最低賃金が上がりました。

9月最後の日に言うのもなんですが・・・

最低賃金が10月より全国的にアップします。

ついに東京都や神奈川県では1000円を超える金額となりました。

 

都道府県別最低賃金

厚生労働省のホームページに

都道府県別の最低賃金が掲載されています。

以下のボタンをクリックすると確認できます。

今年は最低賃金が全国で最高29円の増額。

全国平均では27円アップの901円となりました。

 

最低賃金の水準は首都圏では高く、

地方ほど最低賃金は少ないといった感じになっていますが、

ここ数年最低賃金の基準が急ピッチで増加しているので

昨年給与を見直したから大丈夫!

なんて思っているところも、

もう一度確認しておいた方が良さそうです。

 

確認の際には時給の人だけでなく、

月給で働いている人も基準割れをしていないか

念のため確認しておきましょう。

 

個人的には・・・

アルバイトさんは年々給与が増えているのに対して

社員の給与水準が上がらない歯がゆさがありますが・・・

 

最低賃金の適用時期はいつから?

最低賃金の適用は各県によって異なります。

10月以降となっていますが

2019年の改定では10月1日から10月6日までの間に

全国の最低賃金が改定されます。

 

この適用日についての考え方ですが、

給与の支給日ではなく、労働した日が対象となります。

 

10月1日に最低賃金が値上げとなる都道府県では

10月1日に働いた人の時給がその基準より上回っている必要があります。

 

間違えやすいのは9月20日までの給料を10月1日に支払う時は

最低賃金以上の支払いをしなければいけない。

というものですが、これは間違いです。

 

最低賃金の適用日は、働いた日が基準になるのので

9月以前に働いた分は以前の基準で良いのです。

 




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