税務

確定申告では医療費控除とセルフメディケーション税制どちらがお得?平成29年(2017年)

2017年1月1日から2017年12月31日までの

一年間の確定申告が始まりました。

期限は2018年3月15日まで。

まだ一か月あると思ってもあっという間です。

準備は早めにしましょう。

さて、確定申告をすることで税金が戻ってくる

還付申告のうち、身近な項目ということで、

今回は「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」について紹介します。

あてはまるものがあれば、申告をしておきましょう。

※ふるさと納税をした方で、ワンストップ特例制度を使った方は

 確定申告をすると、ワンストップ特例が受けられません。

 申告書にも、ふるさと納税額の記入が必要です。

医療費控除

自分または生計を一にする配偶者および親族の医療費で

  • 年間の医療費が10万円以上
  • 年間総所得金額が200万円未満の方は総所得金額の5%以上

のどちらかの条件にあてはまる方が受けられます。

今年から領収書の提出が不要になりました。

(領収書の保管は必要です)

替わって医療費控除の明細書の提出が必要になりました。

書式と記載例はこちらにあります。

注意する点は、還付の対象となるのは

支払った金額が10万円を超える部分だということです。

(年間総所得200万円未満の方は総所得の5%を超える部分)

例えば年間所得が500万円(所得税20%)で支払った医療費が

15万円だった場合、

5万円が所得から控除されて実際の税金の控除額としては

1万円(5万円×20%)となり、1万円の税金が戻ってくることになります。

ただし注意が必要なのが、

支払った医療費から

医療保険や、健康保険の高額療養費や出産一時金などの保険で

補填された金額を除くということです。

例えば、総所得が400万円の方で、

2017年は入院したこともあり、

家族の医療費と合算すると、

総額20万円の医療費を支払った場合でも

保険金から入院保険が12万円支給されたとなると、

20万円-12万円=8万円となるため

医療費控除を受けられる最低限度額である

10万円未満となるため、控除は受けられません。

医療費についての詳細は

国税庁のホームページ(こちら)を参考にしてください。

セルフメディケーション税制

新しい制度として、

健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組を行った方が、

12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、

セルフメディケーション税制」を受けることができます。

対象となる商品には以下のマークが記載されています。

セルフメディケーション税制対象商品マーク

対象商品の一覧は

厚生労働省のこちらのページの中にあります。

※2項目目の「対象商品一覧」というところです

この制度では対象となる医薬品を

1万2千円以上購入していれば適用を受けられます。

医療費控除セルフメディケーション税制

選択適用なので同時に受けることはできません

どちらか一方を選択してください。

結局どちらを選べばいいの?

ここまできて

自分は医療費控除とセルフメディケーション税制の

どちらの方がメリットがあるのか?

税金が多く戻ってくるのか?

といったところが気になると思います。

国税庁のホームページで簡単な比較ができますので

こちらで調べてみましょう。




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